[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


クーリングオフができる契約・取引―訪問販売


訪問販売とは

訪問販売の定義・意味・意義

悪徳・悪質な訪問販売を絶ちませんが、訪問販売とは、事業者の店舗以外の場所で、指定商品・権利・サービスを購入させる商法をいいます。

指定商品・権利・サービス

訪問販売の範囲・具体例(事例・実例)

訪問販売の範囲
キャッチセールス

「店舗以外の場所」には、自宅や喫茶店などのほか、街頭で誘われて案内された場合には、営業所や店舗も含まれます。

つまり、キャッチセールス訪問販売に該当します。

アポイントメントセールス

街頭で誘われて案内された場合以外にも、に突然電話がかかってきて「景品が当たりました」「あなただけ特別割引します」などと呼び出された場合には、やはり営業所や店舗も含まれます。

つまり、アポイントメントセールスも訪問販売に該当します。

展示会商法

訪問販売の具体例(事例・実例)

訪問販売でよく問題となるものとしては、例えば、リフォーム、浄水器、布団、化粧品、健康機器、ミシン、下着、教材の販売などがあります。

訪問販売のトラブルに対する対策・対応・対処法

1.事訪問販売の再勧誘禁止の規定の利用

平成21年12月特定商取引法が改正されて、訪問販売における再勧誘の禁止が規定されました。

これにより、訪問販売業者は、契約をしないという意思表示をした人に対して、勧誘してはいけないことになりました。

詳細については、次のページを参照してください。

訪問販売の再勧誘禁止とは

2.事クーリングオフ関係

クーリングオフ契約解除する

以前は、「訪問販売」(正式には、「訪問販売等に関する法律」といいました)が、訪問販売を規制していたのですが、今は、「特定商取引法」(正式には、「特定商取引に関する法律」といいます)が、クーリングオフについて定めています。

消費者は無条件(理由の如何を問わず)で売買契約解除撤回解約キャンセル)できます。

ただし、業者から契約内容を明らかにする書面の交付を受けた日から、原則として、8日間以内に、書面契約解除通知をする必要があります。

平成21年12月から施行された特定商取引法により、通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約した場合契約締結から1年間は契約解除できるようになりました。

クーリングオフができる契約・取引―訪問販売―過量販売

解除解約意思表示をしたことの証拠を残すために、配達証明付の内容証明郵便にしましょう。

訪問販売における契約の申込みの撤回等)第九条 販売業者若しくは役務提供事業者が、営業所等以外の場所において、指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき、売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が、営業所等において、特定顧客から指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合における、その申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者は、次に掲げる場合を除き、書面により、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約解除以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
…略…

その他クーリングオフ一般の要件については、下記のページを参照してください。

クーリングオフの要件(条件・適用範囲)

クーリングオフの次の手段・方法

次のページを参照してください。

クーリングオフを利用するための方法・マニュアル



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  1. 特定商取引に関する法律(特定商取引法)
  2. クーリングオフ
  3. クーリングオフの要件(条件・適用範囲)
  4. クーリングオフの要件(条件・適用範囲)―クーリングオフができる期間・期限
  5. クーリングオフ―手続き
  6. クーリングオフができる契約・取引―概要・全体像
  7. クーリングオフができる契約・取引―訪問販売
  8. クーリングオフができる契約・取引―訪問販売―規制―再勧誘禁止
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  12. クーリングオフができる契約・取引―訪問販売―具体例―催眠商法 (SF商法)
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  15. クーリングオフができる契約・取引―連鎖販売取引(マルチ商法)―問題点その他注意点
  16. クーリングオフができる契約・取引―特定継続的役務提供―家庭教師・学習教材
  17. クーリングオフができる契約・取引―特定継続的役務提供
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  19. クーリングオフができる契約・取引―特定継続的役務提供―民事ルール―クーリングオフ―関連商品
  20. クーリングオフができる契約・取引―業務提供誘引販売取引(内職商法)
  21. クーリングオフの対象となる商品・サービス・権利
  22. クーリングオフの対象となる商品・サービス・権利―生鮮食料
  23. 書式・文例・テンプレート01―クーリングオフで契約解除する―ハガキ版
  24. 書式・文例・テンプレート02―クーリングオフで契約解除する内容証明郵便の書き方・例文・雛形―一般
  25. 書式・文例・テンプレート03―クーリングオフで契約解除する内容証明郵便の書き方・例文・雛形―訪問販売 (基本・簡潔)
  26. 書式・文例・テンプレート04―クーリングオフで契約解除する内容証明郵便の書き方・例文・雛形―訪問販売
  27. 書式・文例・テンプレート05―クーリングオフで契約解除する内容証明郵便の書き方・例文・雛形―訪問販売・キャッチセールス
  28. 書式・文例・テンプレート06―クーリングオフで契約解除する内容証明郵便の書き方・例文・雛形―マルチ商法
  29. 書式・文例・テンプレート07―クーリングオフで契約解除する内容証明郵便の書き方・例文・雛形―内職商法
  30. 書式・文例・テンプレート08―詐欺を理由とする契約取り消しの内容証明―内職商法
  31. 書式・文例・テンプレート09―クーリングオフで契約解除する内容証明郵便の書き方・例文・雛形―特定継続的役務提供―エステ

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