未払い・不払い残業代―基本知識―残業代請求に関する労働基準法の規定―残業代の計算方法
残業代の算定・算出・計算方法
労働基準法上、1日8時間または週40時間を超える労働時間・残業時間に対しては、残業代・残業手当てとして、時給の1.25倍の割増賃金を請求することができます。
ここでは、残業代を会社に請求するにあたって必要となる残業代の計算方法を具体的に見ていきます。
月給制の場合
残業代の計算方法
月給制の場合の残業代の計算方法は、次のとおりです。
時給=月給÷1月の所定労働時間
所定労働時間とは、労働契約や就業規則により、働くべき時間とされている時間をいいます。
具体例
例えば、月給15万円で、9時出社(出勤)の18時退社(うち昼休み1時間あり)、土日祝日が休日である場合、1日の所定労働時間は8時間となります。
そして、残業代を請求する土日祝日を除く日数が21日であれば、1月の所定労働時間は、8時間×21日=168時間となります。
したがって、この場合の時給は、15万円÷168時間=892.86円となり、これを1.25倍した1116.08円が、1時間当たりの残業代単価となります。
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