印鑑証明
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個人や会社の印鑑証明書(印鑑登録証明書)の取り方(取得・発行)などについて取り扱う。
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印鑑証明書(印鑑証明)
印鑑証明書とは、住所地の市区町村役場または登記所に登録している印鑑(=実印)を証明する書類をいい、個人の印鑑証明書と法人の印鑑証明書がある。実印と印鑑証明書はセットとなって、一般的な本人確認手段になる。たとえば、不動産登記や商業登記、自動車の登録や名義変更、公正証書の作成などの際に必要になる。印鑑証明書―個人の印鑑証明書(印鑑登録証明書)
個人の印鑑証明書とは、個人が住所地の市区町村役場に登録している印鑑の印鑑証明書をいい、正式には印鑑登録証明書という。個人の印鑑証明書自体には有効期限はないが、提出先が発行日から3カ月または6カ月以内等の有効期限を設定している場合が多い。印鑑証明書―個人の印鑑証明書―発行・取得(個人の印鑑証明書の取り方)
個人の印鑑証明書は、市区町村役場(役所)の窓口に、印鑑登録証明書交付申請書と印鑑証明証等を持参して提出することで、発行してもらえる。窓口交付が原則で、郵送では行えない。市区町村によっては①行政サービスコーナー②コンビニ③公民館などでも印鑑証明書の交付を受けることができる。印鑑証明書―個人の印鑑証明書―発行・取得(個人の印鑑証明書の取り方)―委任状のテンプレート
(複製)本テンプレートは、エクセルで作成した印鑑証明書の委任状のフォーマットです。印鑑証明は不動産や商業登記、自動車の登録や名義変更、公正証書の作成などの際に、本人を証明する手段としての実印とセットで必要とされます。印鑑証明書の交付申請を代理人により行う場合には、委任状が必要となりますが、カード式の場合には、印鑑登録証(カード)が委任状の代わりになります。これに対し、書類式の場合には、原則どおり委任状が必要となります。本テンプレートは、この委任状になります。印鑑証明書―会社等の法人の印鑑証明書
法人の印鑑証明書とは、会社等の法人の代表者が登記所に登録している印鑑(いわゆる会社の実印・代表者印)の印鑑証明書をいう。法人の印鑑証明書自体には有効期限はないが、提出先が発行日から3カ月または6カ月以内等の有効期限を設定している場合が多い。印鑑証明書―会社等の法人の印鑑証明書―発行・取得(会社等の法人の印鑑証明書の取り方)―印鑑証明書の交付の申請
銀行で法人口座を開設したり、官公署へのさまざまな届出をしたり、商業登記・不動産登記の申請をしたりする場合など、さまざまな場面で会社の実印(代表者印)の印鑑証明書が必要になる。この印鑑証明書を取るための手続きが印鑑証明書の交付の申請である。会社代表者本人(または、その代理人)だけが申請できる。申請先は、登記所である。印鑑証明書―会社等の法人の印鑑証明書―発行・取得(会社等の法人の印鑑証明書の取り方)―印鑑証明書の交付の申請―手続き
法人の印鑑証明書の取り方は、大別すると、登記所の窓口で行う方法とオンラインによる方法の2つがある。このうち登記所の窓口で行う方法には、さらに①法務局等の窓口で申請書を提出する方法②法務局等の窓口に設置されている登記事項証明書等発行請求機を利用する方法③法務局等の窓口に郵送により申請書を提出する方法の3つの方法がある。印鑑証明書―会社等の法人の印鑑証明書―発行・取得(会社等の法人の印鑑証明書の取り方)―印鑑証明書の交付の申請―手続き―登記所の窓口経由―①窓口で申請書を提出する方法
登記所の窓口で行う方法のうち、窓口で申請書を提出する方法は、印鑑証明書交付申請書を作成して、印鑑カードとともに、法務局等の窓口に提出して行う。印鑑証明書―会社等の法人の印鑑証明書―発行・取得(会社等の法人の印鑑証明書の取り方)―印鑑証明書の交付の申請―手続き―登記所の窓口経由―②窓口で登記事項証明書等発行請求機を利用する方法
登記所の窓口で行う方法のうち、窓口で登記事項証明書等発行請求機を利用する方法では、登記事項証明書等発行請求機(銀行のATMのような機器)が設置されている法務局の窓口に直接出向いて、同機器のタッチパネル操作で必要な情報を入力して、印鑑証明書を請求する。印鑑証明書―会社等の法人の印鑑証明書―発行・取得(会社等の法人の印鑑証明書の取り方)―印鑑証明書の交付の申請―手続き―登記所の窓口経由―③郵送で申請書を提出する方法
会社等の法人の代表者の印鑑証明書については、所定の申請書を作成して、返信用の郵便切手を貼付した返信用封筒と印鑑カードを同封したうえ、これを郵送することにより交付申請できる。手続きは簡単である。
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