従業員給与―変更
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従業員給与の変更―手続き―年金事務所
(複製)役員報酬に著しい変動があった場合には、一定の条件を満たしているときに限り、次の算定基礎届を待たずに、社会保険料の改定=随時改定が行われることになり、そのための所定の届出=月額変更届が必要となる。
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