労働基準法―休憩時間
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労働基準法―休憩時間
休憩時間とは、労働法上は、労働者が使用者の拘束下にある拘束時間のうち、労働者が権利として労働から離れることを保障された時間をいう。休憩時間の該当性は、労働者がその時間を自由に利用できるかどうかという観点から判断される。労働基準法により、休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上であることが要求されている。また、①途中付与の原則②一斉付与の原則③自由利用の原則、という3つの原則を定めている。労働基準法―休憩時間―一斉付与の原則―例外
労働基準法で定められた休憩時間に関する3つの原則のひとつである一斉付与の原則には、2つの例外が認められている。労働基準法―休憩時間―一斉付与の原則―例外―労使協定―一斉休憩の適用除外に関する労使協定
一斉休憩の適用除外に関する労使協定とは、労働基準法で定められた休憩時間に関する3つの原則のひとつである一斉付与の原則の例外として認められている、一斉に休憩時間を与えなくてもよいとするための労使協定をいう。所轄の労働基準監督署へ届け出る必要はない。
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