労働基準法―休憩時間―一斉付与の原則―例外
一斉付与の原則の例外
労働基準法で定められた休憩時間に関する3つの原則のひとつである一斉付与の原則には、次の2つの例外が認められている。
例外①労使協定
労使協定(→一斉休憩の適用除外の労使協定)を締結すれば、例外的に一斉に休憩時間を付与しなくてよいものとされている。
労働基準法
(休憩)
第三十四条 …
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
例外②所定の業種
以下の業種は、一斉付与の原則を適用すると公衆の不便を生ずるため、例外的に一斉に休憩時間を付与しなくてよいものとされている。
- 運輸交通業
- 商業
- 金融広告業
- 映画・演劇業
- 通信業
- 保健衛生業
- 接待娯楽業
- 官公庁
労働基準法施行規則
第三十一条 法別表第一第四号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第三十四条第二項 の規定は、適用しない。
別表第一 (第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係)
…
四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
…
八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
十一 郵便、信書便又は電気通信の事業
…
十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
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