労働基準法―休憩時間
休憩時間とは
休憩時間の定義・意味など
休憩時間(きゅうけいじかん)とは、労働法上は、労働者が使用者の拘束下にある拘束時間のうち、労働者が権利として労働から離れることを保障された時間をいう。
昭22.9.13発基17号
休憩時間と関係する概念
反対概念・対概念
労働時間
次のような関係が成り立つ。
参考:有斐閣 『法律学小辞典』
休憩時間の範囲・具体例
休憩時間の範囲
休憩時間に該当するか否かは、労働者がその時間を自由に利用できるかどうかという観点から判断するとされている。
昭39.10.6基収6051号
休憩時間の具体例
手持時間
単に作業に従事しない手持時間は休憩時間には含まれず、労働時間として扱われる。
昭22.9.13発基17号
電話番
昼休み中などの電話番も休憩時間には含まれず、労働時間として扱われる。
休憩時間の目的・役割・意義・機能・作用など
労働が長時間継続すると、労働者の心身に疲労をもたらすうえ、災害が起きやすくなったり、能率が低下したりするおそれもあるので、疲労回復のために休憩時間を与えることとした。
Q7.休憩時間についてはどのような法規制がありますか。|労働政策研究・研修機構(JILPT) http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q07.html
休憩時間に関する規制
労働基準法
法定休憩時間
労働基準法により、休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上であることが要求されている。
休憩に関する原則
労働基準法は休憩に関して、次の3つの原則を定めている。
- 途中付与の原則
- 一斉付与の原則
- 自由利用の原則
労働基準法
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
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