民事再生―個人再生―手続き―減額手続き
個人再生の減額手続き
個人再生の手続では、まず、住宅ローン以外の借金と住宅ローンに分けて、減額の手続が行われます。
住宅ローン以外の借金
住宅ローン以外の借金については、次のとおり、借金額に応じて返済額が大幅に減額されます。
- 100万円以上500万円以下の場合…最大100万円に
- 500万円を超え1500万円未満の場合…最大5分の1に
- 1500万円以上3000万円以下の場合…最大300万円に
- 3000万円を超え5000万円以下の場合…最大10分の1に
このように減額した借金を、原則として3年分割で支払っていくことになります。
ただし、特別の事情がある場合には5年まで延長できます。
住宅ローン
住宅ローンについては減額されません。
しかし、返済期間を延長することは可能です。
これにより、支払いの負担を減らしながら、住宅は失うことがないというメリットがあります。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 3 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ