民事再生―個人再生とは
個人再生とは
個人再生の定義・意味・意義
個人再生とは、民事再生のうち、債務者が個人である場合(個人版の民事再生)のことです。
民事再生は、(民事再生により借金整理をする)債務者が個人である場合と、法人である場合とで大別され、それぞれ手続きが異なります。
個人再生の種類・分類
個人再生は、次の2つに分類されます。
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生
小規模個人再生は個人事業主(自営業者)に、給与所得者等再生はサラリーマンに適用されます。
サラリーマンの場合は、本人がどちらかを選択することができます
個人再生手続を利用するための要件・条件
個人再生手続を利用するには、以下のような一定の要件を満たす必要があります。
1.個人であること
2.将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること
小規模個人再生の場合
将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあることが必要です。
給与所得者等再生の場合
給与所得者等再生の場合は、「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること」に加えて、定期的な収入を得る見込みがあって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれることも条件になります。
3.借金の総額が5000万円以下であること
この借金には、住宅ローンなど担保(保証人などの人的担保や抵当権などの物的担保)のついている債権のうち担保で回収できる額などは含まれません。
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