法治主義―法治主義(形式的法治主義)
法治主義とは
法治主義の定義・意味・意義
法治主義とは、国家権力は議会の制定した法律にもとづいて行使されなければならないとする大陸系(ドイツ・フランス)の原理をいいます。
英米系の法の支配(実質的法治主義とほぼ同義)に対して形式的法治主義と呼ばれることもあります。
法治主義の趣旨・目的・役割・機能
行政の効率的運用
法治主義は法の支配と同じく人の支配を排することを目的としています。
ただし、それは法の支配とは異なり行政の効率的運用を目指すものであり、人権保障の観点は軽視される傾向があります(形式的法治主義。法律万能主義。「悪法も法なり」)。
法治主義の分類・種類
- 形式的法治主義
- 実質的法治主義
法治主義の経緯・沿革・歴史など
形式的法治主義は、19世紀のドイツ・フランスや明治憲法下の日本などで立憲君主制の原理となりました。
ただし、第二次大戦後は法内容の適正までも要求する=人権保障を目的とする実質的法治主義へと移行し、英米系の法の支配とほぼ同義となりました。
法治主義と関係・関連する概念
反対概念
人の支配
類似概念
法の支配
法の支配 | 法治主義 | |
---|---|---|
別名 | 実質的法治主義 | 形式的法治主義 |
歴史 | 英米系 | 大陸系 |
目的 | 人権保障 | 行政の効率的運用 |
役割 | 市民革命の原理 | 立憲君主制の原理 |
法の規制対象 | 国家権力者・国民 | 国民 |
法の内容 | 自然法・正義の法 | 悪法も法なり |
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