労働基準法―休日
労働基準法上の休日
労働基準法では、休日につき、毎週少くとも1回の休日、または、4週間に4日以上の休日を与えなければならないと規定している。
労働基準法
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
ただし、例外的に、36協定(三六協定)により適法に休日労働を行うことが可能になる。
なお、上記の規定は完全週休2日制を保障したものではない。
違反した場合
罰則
上記規定に違反して休日労働をさせた使用者は、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」(労働基準法第119条)に処せられる。
労働基準法
第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
…
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 1 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ