[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


労働基準法―休日


労働基準法上の休日

労働基準法では、休日につき、毎週少くとも1回の休日または、4週間に4日以上休日を与えなければならないと規定している。

労働基準法
休日
第三十五条  使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
 項の規定は、四週間を通じ四日以上休日を与える使用者については適用しない。

ただし、例外的に、36協定三六協定)により適法に休日労働を行うことが可能になる。

なお、上記の規定は完全週休2日制を保障したものではない。

違反した場合

罰則

上記規定に違反して休日労働をさせた使用者は、「6箇月以下の懲役又は30万円以下罰金」(労働基準法第119条)に処せられる。

労働基準法
第百十九条  次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下罰金に処する。



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