手続き(申請・届出)・内容証明郵便など(ケーソルーション)

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順、内容証明郵便などを取り扱います



刑罰―主刑―罰金


罰金とは

罰金の定義・意味・意義

罰金(ばっきん)とは、刑法が定める刑(刑罰・刑事罰)のうち主刑のひとつで、犯罪の処罰として金銭を科すこと(財産刑)、または科せられた金銭自体をいいます。

刑法
第二章 刑
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

罰金の金額

罰金は原則として1万円以上です。

(罰金)
第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。

罰金の具体例

交通事故

罰金の位置づけ・体系(法的性格・性質)

刑罰・財産刑

罰金は刑罰のひとつですが、刑罰の種類としては、科料とともに財産刑となります。

罰金と関係・関連する概念

間違いやすい概念
罰金と反則金(交通反則金)との違い

反則金は罰金・科料といった刑事罰ではなく、行政処分として課される過料で行政罰のひとつです。

したがって、「前科」はつきません。

執筆者:ケーソルーション(2006年より本サイト運営)
※本サイトのコンテンツの無断転載を禁じます



現在のページのサイトにおける位置づけ

 現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 4 ページ]

  1. 刑罰(刑)
  2. 刑罰―主刑
  3. 刑罰―主刑―罰金
  4. 刑罰―主刑―科料


|当サイトについて|お問い合わせ|プライバシーポリシー|免責事項|著作権|