[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


刑罰―主刑―罰金


罰金とは

罰金の定義・意味・意義

罰金(ばっきん)とは、法が定める刑罰事罰)のうち主のひとつで、犯罪の処罰として金銭を科すこと(財産)、または科せられた金銭自体をいいます。


第二章 
の種類)
第九条、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主とし、没収を付加とする。

罰金の金額

罰金は原則として1万円以上です。

(罰金)
第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。

罰金の具体例

交通事故

罰金の位置づけ・体系(法的性格・性質)

刑罰・財産

罰金は刑罰のひとつですが、刑罰の種類としては、科料とともに財産となります。

罰金と関係・関連する概念

間違いやすい概念
罰金と反則金交通反則金)との違い

反則金は罰金・科料といった事罰ではなく、行政処分として課される過料行政罰のひとつです。

したがって、「科」はつきません。



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