刑罰―主刑―罰金
罰金とは
罰金の定義・意味・意義
罰金(ばっきん)とは、刑法が定める刑(刑罰・刑事罰)のうち主刑のひとつで、犯罪の処罰として金銭を科すこと(財産刑)、または科せられた金銭自体をいいます。
刑法
第二章 刑
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
罰金の金額
罰金は原則として1万円以上です。
(罰金)
第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
罰金の具体例
交通事故
罰金の位置づけ・体系(法的性格・性質)
刑罰・財産刑
罰金は刑罰のひとつですが、刑罰の種類としては、科料とともに財産刑となります。
罰金と関係・関連する概念
間違いやすい概念
罰金と反則金(交通反則金)との違い
反則金は罰金・科料といった刑事罰ではなく、行政処分として課される過料で行政罰のひとつです。
したがって、「前科」はつきません。
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