難民認定制度
難民認定制度とは
難民認定制度の定義・意味など
難民認定制度(なんみんにんていせいど)とは、難民である外国人が難民認定申請を行うことで、法務大臣から難民であるとの認定を受けることができ、また、難民条約に規定する難民としての保護を受けることができる制度をいう。
難民認定制度 | 入国管理局 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/nanmin/nanmin.html
難民認定制度の法的根拠・法律など
出入国管理及び難民認定法
難民認定制度は出入国管理及び難民認定法が定める。
難民認定制度の歴史・沿革・由来・起源・経緯など
1982年に難民条約と難民議定書が日本で発効したことに伴い、その諸規定を国内で実施するため、難民認定制度が整備された。
難民認定制度の内容
難民認定手続
外国人が難民認定を受けるには難民認定申請をし、法務省入国管理局の調査官による面接などの審査を経て決定されなければならない。
この手続きを難民認定手続という。
難民認定制度 | 入国管理局 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/nanmin/nanmin.html
不認定に対する異議申し立てが可能であり、また、難民認定申請は何回でも繰り返し行うことができる。
難民認定申請
お金を稼ぐために難民認定申請しようとする例や借金等のトラブルから逃げてきたという理由などの申請もあるという。
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