社会保険の異動手続き
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社会保険の健康保険被扶養者(異動)届(被扶養者異動届)の手続きについて取り扱う。具体的にはその提出先や必要な添付書類などについて。
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健康保険被扶養者(異動)届(健康保険被扶養者届・健康保険被扶養者異動届)
健康保険被扶養者(異動)届とは、被保険者である社員の扶養家族を新たに被扶養者にする場合に行う健康保険被扶養者届と、被扶養者に異動があった場合に行う健康保険被扶養者異動届の総称をいう。ともに、被保険者が、事業主を経由して、事業所を管轄している年金事務所に対して行う届出手続きである。被扶養者の資格を喪失した場合と被扶養者の記録事項に変更があった場合にこの届出が必要となる。健康保険被扶養者(異動)届(健康保険被扶養者届・健康保険被扶養者異動届)―届出が必要な場合―扶養者に異動があった場合―被扶養者の資格喪失等の場合(扶養解除・被扶養者の削除)
扶養家族が被扶養者の資格を喪失等した場合は、その者は被扶養者の要件・条件を満たさなくなるため、健康保険被扶養者(異動)届をして、被扶養者から外す必要がある。これを扶養解除または被扶養者の削除などという。健康保険被扶養者(異動)届(健康保険被扶養者届・健康保険被扶養者異動届)―手続き
健康保険被扶養者(異動)届は、所定の必要書類を作成・準備したうえ、管轄年金事務所または日本年金機構に郵送するか、窓口に持参して行う。ただし、被保険者本人がするのではなく、事業所経由で行う。届出の期間は資格取得日または異動があったときから5日以内である。健康保険被扶養者(異動)届(健康保険被扶養者届・健康保険被扶養者異動届)―手続き―必要なもの(必要書類等)
健康保険被扶養者(異動)届に必要なものは、所定の様式の届出書と添付書類に大別される。添付書類は、扶養家族を新たに健康保険の被扶養者とする場合と、すでに被扶養者となっている扶養家族に異動があった場合とで必要な添付書類は異なる。
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