[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


健康保険被扶養者(異動)届(健康保険被扶養者届・健康保険被扶養者異動届)―手続き―必要なもの(必要書類等)


健康保険被扶養者(異動)届に必要なもの①所定の届出書・申請書

まず、次の所定の様式の届出書の作成・提出が必要となる。

 

健康保険被扶養者(異動)届に必要なもの②添付書類

そして、健康保険被扶養者(異動)届には、以下の添付書類も必要となる。

扶養族を新たに健康保険の被扶養者とする場合と、すでに被扶養者となっている扶養族に異動があった場合とで必要な添付書類は異なる。

1.扶養族を健康保険の被扶養者とする場合

①収入が確認できる書類
所得税法上の控除対象配偶者または扶養族以外の場合

所得税法上の控除対象配偶者または扶養族以外の場合は、収入が確認できる書類の例としては、次のようなものがある。

年金証書については、現在の年金受取額が確認できる場合に限り、年金額の改定通知書に代えて添付することが可能である。

 

所得税法上の控除対象配偶者または扶養族の場合

所得税法上の控除対象配偶者または扶養族の場合は、事業主の証明があれば、添付書類は不要となる。

 

②同居の事実が確認できる書類

被保険者と同居が条件である被扶養者(→被扶養者の要件・条件(被扶養者の範囲))のときは、同居の事実が確認できる書類等の添付が必要となる。

同居の事実が確認できる書類等とは、具体的には、次のようなものをいう。

  • 被保険者全員の住民票
  • 民生委員等による同居の証明

 

その他の書類

その他仕送り額などの確認が必要な場合などは、次のような書類が必要となる。

仕送り額を確認するための書類

 

2.扶養族に異動があった場合

被扶養者の資格がなくなった場合
被扶養者でなくなる人の健康保険証

扶養族が健康保険の被扶養者でなくなった場合にする届出では、被扶養者でなくなる人の健康保険証を、「被扶養者(異動)届」に添付して年金事務所または日本年金機構(ただし、任意継続被保険者の場合は協会けんぽ)へ返却して行う。

 



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