健康保険被扶養者(異動)届(健康保険被扶養者届・健康保険被扶養者異動届)―届出が必要な場合―扶養者に異動があった場合―被扶養者の資格喪失等の場合(扶養解除・被扶養者の削除)
被扶養者の資格喪失等の場合
すでに被扶養者となっている扶養家族に異動があった場合(被扶養者に異動があった場合)には健康保険被扶養者(異動)届をする必要がある。
被扶養者に異動があった場合としては、大別すると次の2つの場合がある。
このうち、1.の被扶養者の資格喪失等の場合、当該扶養家族は被扶養者の要件・条件を満たさなくなるため、健康保険被扶養者(異動)届をして、被扶養者から外す必要がある。
これを扶養解除または被扶養者の削除などという。
被扶養者の資格を喪失等する場合(事由・理由)は次のように整理することができる。
なお、被扶養者の資格を喪失等しているにもかかわらず、届出をしないで、健康保険証を医療機関で使用した場合は、保険給付の対象となった医療費を返還しなければならない。
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