社会保険の脱退手続き
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社会保険脱退手続き(社会保険脱退届け等)の方法などについて取り扱う。
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社会保険の脱退(被保険者資格喪失事由と時期)
従業員が社会保険から脱退することになる事由(社会保険の資格喪失事由)としては、退職、死亡、70歳以上になったことなどがある。こうした資格喪失事由が発生した場合は、原則として、その翌日に被保険者の資格を失う。社会保険の脱退手続き―従業員が退職等した場合
従業員が退職等した場合は、①退職時の健康保険証(カード)回収②被保険者資格喪失手続き③退職者への健康保険の案内(任意継続・国民健康保険・家族の扶養等)という3つの事務手続きが必要になる。社会保険の脱退手続き―従業員が退職等した場合―被保険者資格喪失届
被保険者資格喪失届は、事業主が年金事務所に所定の届出書を提出して行う。その際に退職する従業員から回収した健康保険証を添付する必要がある。社会保険の脱退手続き―従業員が退職等した場合―被保険者資格喪失届―健康保険証を回収できない場合―健康保険被保険者証回収不能・滅失届
健康保険に関する各種の届出手続きでは、原則として、従業員から健康保険被保険者証を回収して所定の届出書に添付する必要がある。しかし、従業員が健康保険証を紛失等した場合は、代わりに健康保険被保険者証回収不能・滅失届を添付する。社会保険の脱退手続き―従業員が退職等した場合―健康保険資格喪失証明書(社会保険資格喪失証明書)
健康保険資格喪失証明書とは、健康保険被保険者資格の喪失日、被扶養者でなくなった日等を証する書類をいい、会社を退職した場合に国民健康保険に加入するときに必要となる書類である。社会保険資格喪失証明書ともいう。康保険資格喪失証明書の発行は、会社または日本年金機構が行う。
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