社会保険の脱退手続き―従業員が退職等した場合―被保険者資格喪失届
被保険者資格喪失届の手続きの方法・仕方・手順・やり方
従業員の退職など、社会保険の被保険者資格喪失事由が発生した場合には、年金事務所に被保険者資格喪失届を提出する必要がある。
被保険者資格喪失届の届出者・提出者
事業主
被保険者資格喪失届の届出先・提出先(場所)
事業所の所在地を管轄している年金事務所
被保険者資格喪失届の期間(期限・時期・日数)
5日以内
必要なもの(必要書類等)
所定の届出書
次の所定の様式の届出書が必要となる
- 被保険者資格喪失届
様式は年金事務所の窓口にあるので、取りに行くか、郵送してもらう。
また、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできる。
添付書類・提示書類その他持参するもの等
- 被保険者と被扶養者全員の健康保険被保険者証
- 高齢受給者証
健康保険被保険者証
退職する従業員から回収した健康保険証を添付する必要がある。
なお、従業員が紛失等して回収・添付できない場合は、「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」を代わりに添付する必要がある。
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- 社会保険の脱退手続き―従業員が退職等した場合―被保険者資格喪失届―健康保険証を回収できない場合―健康保険被保険者証回収不能・滅失届
- 社会保険の脱退手続き―従業員が退職等した場合―健康保険資格喪失証明書(社会保険資格喪失証明書)
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