社会保険の脱退手続き―従業員が退職等した場合―被保険者資格喪失届―健康保険証を回収できない場合―健康保険被保険者証回収不能・滅失届
健康保険被保険者証回収不能・滅失届とは
健康保険被保険者証回収不能・滅失届の定義・意味など
健康保険に関する次の届出手続きでは、原則として、従業員から健康保険被保険者証(以下、健康保険証と表記)を回収して、所定の届出書に添付する必要がある。
たとえば、従業員の退職など、社会保険の被保険者資格喪失事由が発生した場合では、事業所は、まず、従業員から健康保険証を回収する。
そして、年金事務所に被保険者資格喪失届を提出する際に回収した保険証を添付する必要がある。
しかし、従業員が健康保険証を紛失等したため、回収できず、資格喪失届に添付できない場合がある。
この場合は、添付できない健康保険証に代わって添付するものとされている届出書が健康保険被保険者証回収不能・滅失届(けんこうほけんひほけんしゃしょうかいしゅうふのう・めっしつとどけ)である。
健康保険被保険者証回収不能・滅失届の書式・様式・フォーマット
健康保険被保険者証回収不能・滅失届の様式は日本年金機構のホームページからダウンロードすることができる。
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