社会保険の脱退手続き―従業員が退職等した場合
従業員が退職等した場合の社会保険の脱退手続き
そして、退職等した日の翌日の翌日に社会保険の被保険者の資格を喪失することになる(→社会保険の脱退)。
この場合は、次の3つの事務手続きが必要になる。
1.退職時の健康保険証(カード)回収
健康保険証は、退職日の翌日(資格喪失日)以降は、使用できない。
そこで、事業所は退職者等の健康保険証を回収しなければならない。
なお、任意継続の健康保険証は協会けんぽへ返却する。
2.被保険者資格喪失手続き
事業所を管轄している年金事務所に、退職後5日以内に「被保険者資格喪失届」を提出する必要がある。
届出が遅れた場合、納付する必要がない保険料が計算されたり、被保険者証が使用できないのに保険給付が受けられたりする。
この届出を提出する際に回収した健康保険証を添付する。
なお、従業員が紛失等して回収・添付できない場合は、「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」を代わりに添付する必要がある。
手続きの方法の詳細については、次のページを参照。
3.退職者への健康保険の案内
被保険者の資格を失うと、その後の健康保険をどうするか、という問題が発生する。
これには、大別すると、次の3つの選択肢がある。
そこで、事業所としては、上記の点について退職者に案内をすることになる。
なお、退職後の健康保険の問題の詳細については、次のページなどを参照。
退職・定年後は任意継続と国民健康保険のどちらがお得1―3つの方法・手段・選択肢 - 医療保険
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- 社会保険の脱退手続き―従業員が退職等した場合―被保険者資格喪失届
- 社会保険の脱退手続き―従業員が退職等した場合―被保険者資格喪失届―健康保険証を回収できない場合―健康保険被保険者証回収不能・滅失届
- 社会保険の脱退手続き―従業員が退職等した場合―健康保険資格喪失証明書(社会保険資格喪失証明書)
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