[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


社会保険の基礎知識・基本知識


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当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 5 ページあります。

  1. 社会保険の適用事業所

    適用事業所とは 適用事業所の定義・意味・意義 狭義の社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)は、事業所を単位に適用されますが、適用を受ける事業所を適用事業所といいます。 したがって、従業員などが社会保...
  2. 社会保険の被保険者

    社会保険の被保険者とは 社会保険の被保険者の定義・意味・意義(社会保険の被保険者の範囲 社会保険加入要件・加入義務) 社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金)の適用事業所では、労災保険や雇用保険の場合...
  3. 社会保険の被扶養者

    (複製)被扶養者とは、被保険者本人によって扶養されている人をいう。被扶養者になるには一定の要件があるが、所定の手続きをして被扶養者になれば、保険料を支払うことなく、病気・けが・死亡・出産について保険給付を受けることができる。
  4. 社会保険の被扶養者―要件①被扶養者になれる範囲の人であること(被扶養者の範囲)

    (複製)被扶養者になれる範囲の人としては、まずは、配偶者、子・孫、弟妹、父母、祖父母など直系尊属があるが、これらの人は被保険者と別居でもよい。次に、被保険者と同一の世帯であることが条件とされるが、被保険者の三親等内の親族、内縁関係の配偶者の父母と子も被扶養者になれる。
  5. 社会保険の被扶養者―要件②主に被保険者本人の収入により生計を維持されていること(被扶養者の収入条件)

    (複製)「主に被保険者本人の収入により生計を維持されていること」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいう。その認定基準はその人が被保険者と同一の世帯かどうかで異なってくる。たとえば、被保険者と同一の世帯の場合は、原則として、年間収入が130万円(60歳以上、あるいは一定の障害者の場合には、180万円)未満で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満であれば、被扶養者になることができる。



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