[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


社会保険の被扶養者


(" 公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合 "から複製)

被扶養者とは

被扶養者の定義・意味など

被扶養者(ひふようしゃ)とは、被保険者本人によって扶養されている人をいう。

ただし、被扶養者になるには一定の要件・条件があり、健康保険(組合健康保険・政府管掌健康保険)、共済組合、船員保険などで、それぞれ定められている。

被扶養者の制度の目的・役割・意義・機能・作用など

保険料を支払っていなくても保険給付が受けられる

公的医療保険では、被保険者本人が病気・けが・死亡・出産した場合に保険給付が行われる。

そして、本人だけでなくその被扶養者についても、所定の手続きをすれば、病気・けが・死亡・出産について保険給付が行われる。

この場合、保険料を支払うのは被保険者だけであり、その被扶養者は、保険料を支払う必要はない。

保険料を支払う必要がないので、「扶養」というわけである。

なお、民健康保険では、加入は世帯単位となる。

したがって、たとえば、夫婦子供の4人世帯で、夫が世帯主場合、夫世帯の夫婦子供の4人全員が被保険者となるので、そもそも被扶養者という概念はない(保険料の支払いも世帯単位で行う)。

被扶養者の要件・条件

健康保険では、次の2つの要件・条件を満たせば、被扶養者になることができる。

  1. 被扶養者の範囲...被扶養者になれる範囲の人であること
  2. 被扶養者の収入条件主に被保険者本人の収入により生計を維持されていること

被扶養者の手続き

健康保険の被扶養者するための手続きについては、次のページを参照。

扶養家族を被扶養者とする場合の社会保険手続き

 



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  3. 社会保険の被扶養者
  4. 社会保険の被扶養者―要件①被扶養者になれる範囲の人であること(被扶養者の範囲)
  5. 社会保険の被扶養者―要件②主に被保険者本人の収入により生計を維持されていること(被扶養者の収入条件)

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