[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


社会保険の被扶養者―要件①被扶養者になれる範囲の人であること(被扶養者の範囲)


(" 公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合―要件①被扶養者になれる範囲の人であること(被扶養者の範囲) "から複製)

健康保険の被扶養者要件①被扶養者になれる範囲の人であること

公的医療保険では、被保険者本人だけでなく、その被扶養者の病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われる。

ただし、健康保険では、被扶養者になるには次の2つの要件・条件を満たす必要がある。

  1. 被扶養者になれる範囲の人であること
  2. 主に被保険者本人の収入により生計を維持されていること

このうち、「被扶養者になれる範囲の人」は以下のとおり。

ただし、期高齢者医療制度の被保険者になっている人は除く。

1.被保険者と別居でもよい人

  • 配偶者
  • 子・孫
  • 弟妹
  • 父母、祖父母など直系尊属

 

配偶者

配偶者には、戸籍上の婚姻届がなくても、事実上婚姻関係にある人、つまり内縁を含む。

2.被保険者と同一の世帯であることが条件の人

1.とは異なり、「同一の世帯」であることが条件とされるが、次に掲げる人も被扶養者になることができる。

なお、ここにいう「同一の世帯」とは、同居して計を共にしている状態をいう。

  • 被保険者の三親等内の親族(1.に該当する人は除く)
  • 内縁関係の配偶者の父母および子(その配偶者の死、引き続き同居する場合も含む)

 

被保険者の三親等内の親族

被保険者の三親等内の親族とは、たとえば、兄姉、叔伯父母、甥姪などとその配偶者、曾孫、弟妹の配偶者、配偶者の父母などがこれにあたる。



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