社会保険の適用事業所
適用事業所とは
適用事業所の定義・意味・意義
狭義の社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)は、事業所を単位に適用されますが、適用を受ける事業所を適用事業所といいます。
したがって、従業員などが社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金)に実際に加入する場合には、まずは、会社や工場などの事業所(事務所を含む)を単位とした新規適用(加入)手続きが必要となっています。加入手続きについては、次のページを参照してください。
会社設立後の手続き―保険関係―年金事務所―社会保険の新規加入手続き
適用事業所の分類・種類
適用事業所には、社会保険の加入が義務づけられている強制適用事業所と、任意で加入する任意適用事業所の2種類があります。
強制適用事業所
強制適用事業所とは、事業主や従業員の意思に関係なく、法律によって社会保険の加入が義務づけられている事業所をいいます。
次の事業所が強制適用事業所となります。
1.法人事業所
したがって、会社を設立した場合には、社会保険の加入手続きが義務付けられることになります。
たとえば、適用事業所に社長が1人しかいない場合であっても(1人会社の場合であっても)、法人であれば強制加入となります。
2.個人事業所で5人以上の従業員のいる非適用業種以外の事業所
個人事業主の事業所であっても、常時5人以上の従業員を使用する、非適用業種※以外の事業所は強制適用事業所となります。
- ※非適用業種
- 非適用業種とは、農林水産業やサービス業の一部で、具体的には次のような業種をいいます。
- 農林水産業
- 飲食業
- 宿泊業
- 娯楽業
- 職業紹介業
- 労働者派遣業
- 政治・経済・文化団体
- サービス業
任意適用事業所
任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で、日本年金機構理事長(旧社会保険事務所長)等の認可を受けて、健康保険と厚生年金保険の適用となる事業所をいいます。
つまり、従業員が5人未満の個人事業所が任意適用事業所となります。
任意適用事業所となるためには、その事業所の従業員の半数以上の同意を得なければなりません。
しかし、同意があれば、加入を希望しない従業員も含めて適用することになります。
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- 社会保険の被扶養者―要件①被扶養者になれる範囲の人であること(被扶養者の範囲)
- 社会保険の被扶養者―要件②主に被保険者本人の収入により生計を維持されていること(被扶養者の収入条件)
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