[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


無効―錯誤


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契約をした際に錯誤があった場合には錯誤による契約として無効(錯誤無効・錯誤による無効)を主張できる場合がある。ここでは、錯誤の意味、錯誤の要件、錯誤の効果などを取り扱う。

当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 4 ページあります。

  1. 錯誤

    錯誤(さくご)とは、表示意思(言ったことや書いたことなどの表示行為から推定される意思。表示上の効果意思ともいう)と効果意思(内心的効果意思または真意ともいう)との不一致を表意者(意思表示をする者)自身が知らないことをいう。簡単に言えば、「勘違い」ということである。表意者を保護する見地から、錯誤をした人は、錯誤に基づく(錯誤による・錯誤を理由とする)契約の無効(錯誤無効)を主張することができるものとされている。
  2. 錯誤―分類―動機の錯誤

    動機の錯誤とは、錯誤の講学上の分類のひとつで、動機=効果意思(内心的効果意思・真意)の成立過程に錯誤があることをいう。判例は、錯誤のなかでももっとも起こりやすいといえる動機の錯誤については、取引の安全の見地から、原則として、錯誤にあたらず、一定の要件を満たした場合にだけ、例外的に、契約などの錯誤無効を主張できるものとしている。
  3. 錯誤―要件(錯誤無効の要件)

    錯誤に基づく(錯誤による・錯誤を理由に)契約の無効(錯誤無効)を主張するには、①法律行為の要素に錯誤があること(重大な錯誤があること)②表意者に重過失がないこと③動機が表示され、相手方がこれを知っていること(動機の錯誤の場合)の3つの要件を満たす必要がある。
  4. 錯誤―効果(錯誤無効)

    錯誤の効果は当該意思表示の無効である(民法95条本文)。具体的には、錯誤に基づく(錯誤による・錯誤を理由とする)契約の無効(錯誤無効)を主張することができる。ただし、錯誤無効の主張には一定の歯止めがかけられている(民法95条但し書き。相対的無効)。



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