[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


錯誤―要件(錯誤無効の要件)


錯誤無効要件・条件(錯誤無効の主張ができる場合

錯誤に基づく(錯誤による・錯誤を理由に)契約無効錯誤無効)を主張するには、次の要件を満たす必要がある。

  1. 法律行為の要素に錯誤があること(つまり、重大な錯誤があること)
  2. 表意者に重過失がないこと
  3. 動機が表示され、相手方がこれを知っていること(動機の錯誤場合

 

1.法律行為の要素に錯誤があること

法律行為の要素に錯誤があるとは、契約上の重要な要素錯誤があること、具体的には「合理的に判断して錯誤がなければ表意者が意思表示をしなかったであろうと認められる場合」(判例)をいう。

言い換えれば、普通の人(社会通念)を基準にして、もしその勘違いをしなければ(錯誤がなければ)、意思表示をしなかったであろう(たとえば、その商品を買わなかったであろう)というような意味で、簡単に言えば、重大な錯誤がある、ということである。

 

2.表意者に重過失がないこと

錯誤をしたことについて、表意者に重過失があった場合には、表意者自身は錯誤無効の主張をすることはできない。

なお、重過失とは、ほんの些細な注意を怠ったために、勘違いをしてしまった、というような意味である。

 

3.動機が表示され、相手方がこれを知っていること(動機の錯誤場合

条文にはない要件であるが、判例は、動機の錯誤場合無効を主張するには、動機が表示され、相手方がこれを知っていることが必要であるとする。



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  4. 錯誤―効果(錯誤無効)

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