錯誤―効果(錯誤無効)
錯誤の効果(錯誤無効)
意思表示の無効
民法により、錯誤による意思表示は、「法律行為の要素に錯誤があった」(=重大な錯誤があった)場合には、無効となるものとされている。
民法
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
契約などの法律行為の無効
この「意思表示が無効」となることの意味であるが、近代私法の三大原則のひとつである私的自治の原則は、権利義務関係を成り立たせる根拠はそれぞれの「意思」であるとする法律行為の理論を前提とする。
この法律行為論においては、法律行為においては意思表示が必要不可欠な要素であるとし、契約などの法律行為が本来の効果を完全に発生するには、①成立要件のほか②有効要件(さらには③効果帰属要件④効力発生要件)も満たす必要があるものと考える。
つまり、(重大な)錯誤による契約は、たとえ契約が成立したとしても(法律行為の成立要件を満たしたとしても)、意思表示が無効のため法律行為の有効要件を欠く(=法律行為は無効である)ものと理論構成して、その効果が否定される。
相対的無効
表意者(意思表示をする者)の効果意思(真意)は第三者にはわからない。
したがって、取引の安全の見地からは、法律行為の効果は効果意思ではなく、表示意思(言ったことや書いたことなどの表示行為から推定される意思。表示上の効果意思ともいう)によって決定されるのが原則である。
しかし、意思表示に重大な錯誤がある場合には、表意者保護の見地から、例外的に錯誤を理由に意思表示(したがって、また法律行為)が無効であることを主張できるものとした。
ただし、この錯誤を理由とする無効の主張には一定の歯止めがかけられている。
すなわち、無効は取消しとは異なり、誰でも主張できるのが原則であるが、錯誤を理由とする無効の場合には、表意者保護と取引の安全の理念を調和するため、無効を主張しうる人の範囲が制限され(相対的無効)、重過失のある表意者自身は錯誤による無効を主張できないものとされている(→錯誤の要件)。
そのため、錯誤による無効のことを特に錯誤無効と呼んでいる場合もある。
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