年金手帳を紛失した場合―年金手帳の再交付(再発行)の手続き
年金手帳を紛失した場合の再交付(再発行)の手続き
年金手帳を紛失したり、毀損(きそん)した場合には、年金事務所に申請して、年金手帳を再交付してもらうことができます。
申請先
事業所の所在地を管轄している年金事務所
申請者
本人(2号被保険者)の年金手帳が紛失等した場合
本人です。
ただし、事業主経由で申請することもできます。
被扶養配偶者(3号被保険者)の年金手帳が紛失等した場合
被扶養配偶者(3号被保険者)の年金手帳が紛失等した場合は、事業主経由で申請します。
申請期間・期限・時期
すみやかに
申請に必要な書類
所定の届出書・申請書
次の所定の様式の届出書が必要となります。
- 年金手帳再交付申請書
添付書類
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