第三者行為
第三者行為とは
第三者行為の定義・意味・意義
第三者行為とは、ケガや病気の原因が交通事故、ケンカ、犬に噛まれた等、第三者にある場合をいいます。
第三者行為(交通事故の場合)の処理・措置・対処
原則
交通事故でケガをして、病院で治療を受けた場合は、仮に被害者に過失がなかったとすると、その治療費は全額、加害者が自賠責保険や任意保険などから支払うのが原則です。
例外
加害者側の損害賠償の支払いが遅れたりする場合は、とりあえずは、被害者が健康保険(国民健康保険)などの公的医療保険を使って、治療を受けることになります。
この場合、被害者は治療費の3割、国保など公的医療保険は7割を立て替え払いしていることになります。
ただし、交通事故の場合は、保険は使えませんなどと言って、自費の取扱いをしようとする医療機関もありますので、ご注意ください。
また、保険を使って治療を受けるには所定の届け出の手続きが必要となります。
しかし、その手続きをすませる前に加害者から治療費を受け取っていたり、示談が成立したりしていると、保険が使えなくなる場合もありますので、あわせてご注意ください。
詳細については、次のサイトのページを参照してください。
なお、被害者は支払った自己負担分1割については、もちろん加害者に損害賠償請求できます。
国保など公的医療保険が立て替えて支払った7割についても、あとから国保などが加害者に請求することになります。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 2 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ