示談書
示談書とは
示談書の定義・意味・意義
民事上の紛争を裁判によらずに当事者間で解決する契約を示談というが、示談書(じだんしょ)とはこれを文書化したものをいう。
示談書の趣旨・目的・役割・機能
紛争解決方法のひとつ
日本ではさまざまな紛争の多くが、この示談という方法で解決されている。
特に、交通事故、暴行や傷害事件、わいせつ・痴漢、浮気・不倫・離婚の慰謝料問題などの関係で示談がなされることが多い。
証拠
後日、示談内容(合意・約束内容)が守られない場合、示談書は強力な証拠となり、「言った言わない」の無用な争いを避けることができる。
そのため、示談書は必ず作成しておく。
示談の法的性格・性質
和解
示談は正式の法律用語ではない。
つまり、条文にはのっていない用語である。
民法上、和解契約(民法第695条)というものがあるが、示談内容に「互譲」(当事者が互いに譲歩すること)という要素が含まれていれば、その示談の法律的性質は和解であると解されている。
示談の特色・特徴
示談のメリット・長所・利点・有利な点
示談は、訴訟と比較すると、簡易・迅速・安価な紛争解決手段である(労力・時間・費用がかからない)。
また、当事者間の話し合いにより問題を解決するので、相手とのしこりも比較的残りづらいといえる。
示談のデメリット・短所・欠点・弱点・不利な点
示談は、当事者間の交渉により成立するものなので、その合意内容の公正さが問題となる場合もある。
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