第三者行為による事故で公的医療保険を使うための手続き
(" 交通事故にあった場合の医療保険の手続き "から複製)
自動車事故などの第三者行為によって病気やケガをした場合に健保や国保などの医療保険を利用するための手続き―手順・方法・仕方
概要・概略・あらまし
交通事故による医療費は本来加害者が負担すべきものですが、とりあえず健康保険や国民健康保険を使って治療を受けることもできます。
ただし、この場合、一定の手続きが必要となります。
ここでは、交通事故・自動車事故など第三者行為による事故によって、病気やケガをして健康保険や国民健康保険の給付を受ける場合の手続きについて解説・説明します。
1.警察に届け出ます
2.保険者(協会けんぽ・健康保険組合、市区町村の国保窓口など)に届け出ます
警察から事故証明書をもらったら、健康保険組合や国保の窓口などの保険者へ「第三者行為による傷病届」を提出します。
すぐに提出できない場合は、電話で連絡しておきましょう。
手続きの詳細については、次のページを参照してください。
3.その後の流れ
交通事故など第三者の行為により病気やケガをした場合、被害者は加害者に対して損害賠償を請求できます。
したがって、被害者がその病気やケガについて、健康保険や国民健康保険などの給付を受けた場合は、本来は加害者が支払うべきものを保険者が医療機関に立替払いをしたことになります。
そこで、上記の届けを提出すると、保険者は、被害者の持っている損害賠償請求権を保険者に移します。
これを法律的には、損害賠償請求権の代位取得といいます。簡単にいえば、被害者のもつ損害賠償請求権を協会けんぽなどの保険者が代わりに取得するということです。
そして、保険者は、後日、健康保険で負担した治療費を、過失の割合に応じて、加害者に損害賠償請求をします。
加害者は、加入している保険(自賠責と任意保険)などから損害を賠償します。
これに対し、被害者側は何もする必要はありません。
もちろん、交通事故で保険を使っても、最初は被害者が窓口で医療費の3割を負担する必要はあります。
ただし、このかかったすべての費用は、後日、加害者から戻ってきます。
その他の届け出
交通事故などの第三者行為による事故で、医療保険以外にも、労災保険、障害年金、遺族年金などの給付を受けた場合も、同じように窓口に届け出が必要となります。
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