安全保障理事会―構成―常任理事国
常任理事国とは
常任理事国の定義・意味など
常任理事国(じょうにんりじこく)とは、国際連合の安全保障理事会を構成する15カ国のうち、米・露・英・仏・中の5カ国をいう。
常任理事国の位置づけ・体系(上位概念等)
安全保障理事会
国際連合の安全保障理事会は、5常任理事国と任期2年の10非常任理事国の計15カ国で構成される。
常任理事国の目的・役割・意義・機能・作用など
常任理事国は理事国の地位を恒久的に有し、かつ、拒否権を有する点で、非常任理事国に比べ、二重の特権を享有している。
小学館 『日本大百科全書』
任期
常任理事国は任期2年の非常任理事国とは異なり、任期はない。
拒否権
常任理事国は拒否権を有する。
核兵器国(公認核保有国)
核兵器の拡散を防止することを目的とする条約である核拡散防止条約(NPT)は、米・露・英・仏・中の5カ国を「核兵器国」と定めている。
核兵器不拡散条約(NPT)の概要 | 外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kaku/npt/gaiyo.html
この5カ国は第二次世界大戦の戦勝国としてそのまま国連における(安全保障理事会の)常任理事国であるという図式も忘れてはならない
。
さいとう・たかお 『ゴルゴ13』「原子養殖(第451話)」
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