婚約
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婚約の定義(婚約とは)、婚約の要件(手続き)と効果、結納、婚約証明書や婚約に関する内容証明の書き方などについて取り扱う。
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婚約
婚約とは、将来婚姻することを約束する、身分法上の契約をいう。いわば、婚姻の予約である。婚約は、口約束でも有効に成立し、手続きや儀式は不要である。婚約に基づいて、婚姻を強制するようなことはできない。ただし、一方的な婚約の破棄は債務不履行または不法行為に該当する。婚約―手続き―結納
結納とは、婚約の成立を確認する目的で、両当事者またはその親が、相互に、あるいはその一方から他方に対して、金品を授受する贈与の一種をいう。その金品自体を指して、結納(金銭の場合には結納金とも)ということもある。結納は、結婚を解除条件とする金品の交付である。婚約が解消されれば、解除条件の成就(または不当利得)を理由として、その返還を請求することができる。婚約―手続き―婚約証明書(婚約証書)
婚約証明書とは、婚約を交わしたことを証明する書面をいう。市営・県営住宅などの公営住宅を借りる場合、同居予定親族者であることを証明する書類として、婚約証明書の提出を義務づけている自治体が多くある。また、婚約証明書を作成していれば、「婚約した」という事実を容易に立証できる。婚約の破棄―効果―損害賠償請求
婚約が成立している場合、それを一方的に破棄・解消することは、債務不履行または不法行為に該当する。したがって、婚約を破棄・解消された当事者は、相手方に対し、財産的損害の賠償や精神的損害の賠償(慰謝料)を請求することができる。ただし、婚約を破棄・解消することについて、相手方に正当な理由(正当な事由・正当事由)がある場合には、損害賠償を請求することはできない。裁判で損害賠償請求をする場合には、手続きとして、まず家庭裁判所に調停を申し立てる必要がある。(内容証明)婚約の不当破棄により損害賠償を請求する内容証明郵便の書き方・例文・文例
婚約を正当な理由なく、一方的に破棄・解消された当事者は、相手方に対し損害賠償を請求することができる。この場合、財産的損害の賠償や精神的損害の賠償(慰謝料)を請求できるが、財産的損害としては、具体的には①結婚式場のキャンセル料②結婚衣装代③結婚のために特に購入した家具など結婚生活のための準備費用などがある。このページでは、婚約の不当破棄により損害賠償を請求する内容証明郵便の書き方について取り扱う。なお、ワードで作成したものもダウンロードできる。(内容証明)婚約の不当破棄により結納の返還を請求する内容証明郵便の書き方・例文・文例
婚約が解消されれば、解除条件の成就(または不当利得)を理由として、結納の返還を請求することができる。このページでは、婚約の不当破棄により結納の返還を請求する内容証明郵便の書き方について取り扱う。なお、ワードで作成したものもダウンロードできる。
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