婚約の破棄―効果―損害賠償請求
一方的に婚約を破棄・解消された場合の損害賠償請求
一方的に婚約を破棄・解消された場合の損害賠償請求の可否
婚約が成立している場合、それを一方的に破棄・解消することは、債務不履行または不法行為に該当する。
したがって、婚約を破棄・解消された当事者は、相手方に対し、財産的損害の賠償や精神的損害の賠償(慰謝料)を請求することができる。
損害賠償請求の要件
正当な理由がないのに婚約を破棄・解消したこと
ただし、婚約を破棄・解消することについて、相手方に正当な理由(正当な事由・正当事由)がある場合には、損害賠償を請求することはできない。
ここにいう「正当な理由」とは、円満な婚姻生活を営むことができない原因となりうる事情のことをいう。
具体的には、たとえば、次のような点を考慮して、正当事由があるかどうかが判断されることになる。
- 不貞行為
- 暴力・虐待や重大な侮辱といった有責行為
- 多額の借金の存在
- 社会的常識を相当程度逸脱した異様な言動
その他、両親や兄弟、親戚などが結婚に反対していることが婚約の破棄・解消の理由である場合などは、他の事情と総合考慮して判断されることになるが、これは原則として正当な理由があるとはいえない。
損害賠償請求の手続き・方法・仕方・手順
内容証明郵便を利用する
損害賠償を請求する場合の内容証明郵便の書き方については、次のページを参照。
婚約の不当破棄により損害賠償を請求する内容証明郵便の書き方・例文・文例
家庭裁判所への調停申立て
婚約の破棄・解消に基づき、裁判で損害賠償請求をする場合には、手続きとして、まず家庭裁判所に調停を申し立てる必要がある。
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- (内容証明)婚約の不当破棄により損害賠償を請求する内容証明郵便の書き方・例文・文例
- (内容証明)婚約の不当破棄により結納の返還を請求する内容証明郵便の書き方・例文・文例
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