婚約―手続き―結納
結納とは
結納の定義・意味・意義
結納(ゆいのう)とは、婚約の成立を確認する目的で、両当事者またはその親が、相互に、あるいはその一方から他方に対して、金品を授受する贈与の一種をいう。
その金品自体を指して、結納(金銭の場合には結納金とも)ということもある。
結納の法的性格・性質
結納は、結婚を解除条件とする金品の交付である。
なお、解除条件とは、民法上、条件の一種として、将来発生する不確実な事実により、法律行為の効果が消滅する場合をいう。
結納の趣旨・目的・役割・機能
婚約は、当事者に意思能力さえあれば、口約束でも有効に成立する。
したがって、婚約をするのに、結納といった手続き・儀式は必要ない。
しかし、結納は婚約が成立したことの客観的な証明になる。
たとえば、婚約が破棄・解消されたので慰謝料を請求するといった場合などには、結納の授受があれば、婚約の成立を立証できる。
婚約が破棄・解消された場合の結納の取り扱い
したがって、婚約が解消されれば、解除条件の成就(または不当利得)を理由として、その返還を請求することができる。
結納の返還を請求する内容証明郵便の書き方については、次のページを参照。
書式・文例・テンプレート―結納の返還を請求する内容証明郵便の書き方・例文・雛形
なお、結納の返還義務は、損害賠償責任(慰謝料など)とは区別される。
ただし、婚姻が不成立となった責任が結納を授与した側だけにある場合には、信義則上(信義誠実の原則により)、相手方に対し、結納の返還を請求することができないと解されている。
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