社会保険の変更手続き
当カテゴリのコンテンツ
住所変更、氏名変更、口座変更(社会保険料の口座振替をする金融機関の変更)などの場合の社会保険の手続きについて取り扱う。
当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 9 ページあります。
住所変更の場合―被保険者住所変更届
(複製)被保険者住所変更届とは、公的保険の被保険者が住所を変更した場合に保険者に対して行う届出をいう。国民健康保険・国民年金の場合と健康保険・厚生年金の場合とで手続きは異なる。平成9年1月から基礎年金番号制度が実施されたことにともない、届出が必要となった。また、本届出が正確になされていない場合、「ねんきん定期便」が届かないおそれもある。住所変更の場合―被保険者住所変更届―手続き
被保険者住所変更届は、事業主が、所定の届出書を管轄の年金事務所へ窓口持参または郵送により提出して行う。また、電子申請による届出もできる。届出の期間は「すみやかに」行うものとされ、必要なもの(必要書類等)は所定の様式の届出書である。氏名変更の場合―被保険者氏名変更届
被保険者氏名変更届とは、健康保険法施行規則により、従業員の氏名変更の申出があった場合に、事業主が事業所を管轄している年金事務所に対して行わなければならないとされている届出をいう。住所変更の場合―年金手帳の住所変更
(複製)住民票の移動さえ正しく行なっていれば、市区町村の役所(国民年金の場合)や年金事務所(厚生年金の場合)などに対する年金手帳の住所変更の届出は不要である。単に自分で年金手帳に新住所を記載するだけですむ。なお、年金手帳に新住所を記載しなかったとしても、基本的には、年金請求等に影響することもない。氏名変更の場合―被保険者氏名変更届―手続き
被保険者氏名変更届は、事業主が、変更後の氏名を年金手帳に記載するとともに、所定の届出書・添付書類を管轄の年金事務所へ提出して行う。届出の期間は「すみやかに」行うものとされ、必要なもの(必要書類等)は所定の様式の届出書のほか、健康保険被保険者証、被扶養者証(被扶養者がいる場合)、年金手帳などである。社会保険料の口座振替をする金融機関を変更する場合―健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付(変更)申出書
(複製)社会保険料を口座振替で納付したい場合や口座振替をする金融機関を変更したい場合は、「健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付(変更)申出書」という所定の申出書に所定事項を記入し押印して、金融機関で確認印を受けたうえ、管轄の年金事務所に持参または郵送で提出する。なお、この申出は電子申請システムでは行うことはできない。必要なもの(必要書類等)は所定の申出書のほか、口座振替をする金融機関に出向き、申出書の1枚目の左上にある「金融機関の確認印」の欄に確認印を受ける必要もある。申出の期間は引落としがある月の10日までに申出書が到達するように提出する。事業所の所在地または名称に変更などがあった場合―健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届とは、事業所の所在地または事業所の名称に変更などがあった場合に、事業所を管轄している年金事務所に対して行う手続きをいう。届出書を持参または郵送により提出する方法と電子申請する方法がある。事業所の所在地または名称に変更などがあった場合―健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届―手続き―書面申請
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届は、届出書に所定の添付書類を添付したうえ、管轄の年金事務所に持参または郵送により提出して行う。届出に必要なもの(必要書類等)は、法人の場合は①登記事項証明書の写し②賃貸借契約書のコピーなど事業所所在地の確認できるもの、個人事業主の場合は①事業主の住民票の写し(事業所の所在地の変更の場合)②公共料金の領収書のコピー等(事業所の名称の変更の場合)などである。また、届出の期間は「事実発生から5日以内」とされている。事業所の所在地または名称に変更などがあった場合―健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届―手続き―電子申請
年金事務所(日本年金機構)には、たとえば、国税庁のe-Tax(国税電子申告・納税システム)のような専用のオンラインシステムはない。したがって、電子政府の総合窓口(ポータルサイト)となるe-Gov(イーガブ)の電子申請システムを利用して、その手続きを行うことになる。このページでは、e-Gov(イーガブ)の電子申請システムを利用して健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届を電子申請する方法について取り扱う。
当カテゴリのサイトにおける位置づけ