社会保険料の口座振替をする金融機関を変更する場合―健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付(変更)申出書
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健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付(変更)申出書とは
健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付(変更)申出書の定義・意味・意義
健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付(変更)申出書(けんこうほけん・こうせいねんきんほけんほけんりょうこうざふりかえのううふ(へんこう)もうしでしょ)とは、健康保健や厚生年金保険などの社会保険料の納付について、口座振替で納付したい場合や口座振替をする金融機関を変更したい場合に行う手続き、または、手続きで使用される申出書をいう。
健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付(変更)申出書の手続き・方法・仕方・手順
申出方法
社会保険料を口座振替で納付したい場合や口座振替をする金融機関を変更したい場合は、「健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付(変更)申出書」という所定の申出書に所定事項を記入し押印して、金融機関で確認印を受けたうえ、管轄の年金事務所に持参または郵送で提出する。
なお、健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付(変更)申出書の手続きは電子申請システムでは行うことはできない。
申出者・提出者
事業主
申出先・提出先
事業所の所在地を管轄する年金事務所(旧社会保険事務所)
必要なもの(必要書類等)
申出書
健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付(変更)申出書
「健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付(変更)申出書」という所定の様式・書式がある。
申出書は窓口でもらえ、また、郵送してもらうこともできる。
複写式となっていて、1枚目は年金事務所用、2枚目は事業主控えとなっているので、1枚目のみを管轄の年金事務所に持参または郵送する。
なお、様式は複写式となっているので、日本年金機構のホームページ等からダウンロードすることはできない。
その他
口座振替をする金融機関の確認印
口座振替をする金融機関に出向き、申出書の1枚目の左上にある「金融機関の確認印」の欄に確認印を受ける必要がある。
会社の場合
会社の場合は、原則として、会社名義(法人名義)の口座でなければ口座振替はできない。
ただし、金融機関に相談し、その了承があれば、代表者名義の個人口座から引き落とすこともできる。
金融機関によっては、年金事務所がそれでいいと言うのなら、問題ありません等と言われる場合もあり、この場合は、OKである。
申出・提出の期間(期限・時期・日数)
地域により異なるかもしれないが、引落としがある月の10日までに申出書が到達するように提出する。
たとえば、1月末引落としに間に合うようにするには、1月10日までに到達するようにする。
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