事業所の所在地または名称に変更などがあった場合―健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届の手続き
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届の定義・意味・意義
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届(けんこうほけん・こうせいねんきんほけんてきようじぎょうしょしょざいちめいしょう・めいしょうへんこうとどけ)とは、事業所の所在地または事業所の名称に変更などがあった場合に、事業所を管轄している年金事務所に対して行う手続きをいう。
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届の分類・種類
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届には、同一の年金事務所管轄内における変更と、年金事務所の管轄を超えた変更の、2つの場合がある。
- 同一の年金事務所管轄内における変更
- 年金事務所の管轄を超えた変更
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届の根拠法令・法的根拠・条文など
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届の手続きについては、健康保険法施行規則と厚生年金保険法施行規則で定められている。
健康保険法施行規則
(事業主の氏名等の変更の届出)
第三十条 事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に変更があったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日
厚生年金保険法施行規則
(事業主の氏名等の変更の届出)
第二十三条 事業主(船舶所有者を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に変更があつたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日
2 事業主が、機構に健康保険法施行規則第三十条 の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届の位置づけ・体系
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届は、社会保険(狭義)関係の手続きである。
事業所の所在地または事業所の名称に変更などがあった場合は、この手続き以外にも、商業登記(法務局)、税金関係(税務署、都道府県税事務所、市区町村)、労働保険関係(労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク))の手続きも必要となる。
その全体像については、次のページを参照。
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届の手続き・方法・仕方・手順
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届の手続きは、届出書を持参または郵送により提出する方法と電子申請する方法がある。
- 書面
- 窓口持参
- 郵送
- 電子申請
このうち、書面を提出する方法については、次のページを参照。
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届の手続き―具体的手順・方法・仕方―書面申請
また、電子申請する方法については、次のページを参照。
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届―手続き―電子申請
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 9 ページ]
- 住所変更の場合―被保険者住所変更届
- 住所変更の場合―被保険者住所変更届―手続き
- 氏名変更の場合―被保険者氏名変更届
- 住所変更の場合―年金手帳の住所変更
- 氏名変更の場合―被保険者氏名変更届―手続き
- 社会保険料の口座振替をする金融機関を変更する場合―健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付(変更)申出書
- 事業所の所在地または名称に変更などがあった場合―健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届
- 事業所の所在地または名称に変更などがあった場合―健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届―手続き―書面申請
- 事業所の所在地または名称に変更などがあった場合―健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届―手続き―電子申請
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ