[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


事業所の所在地または名称に変更などがあった場合―健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届―手続き―書面申請


健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届の書面申請の手続き・方法・仕方・手順

事業所の所在地または事業所の名称に変更などがあった場合には、管轄の年金事務所に対して、健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届という手続きが必要となる。

このページでは、この手続きを書面で行う方法について整理する。

 

届出者・提出者

事業主

 

届出先・提出先

同一の年金事務所管轄内における変更の場合

事業所の所在地を管轄する年金事務所(旧社会保険事務所)

 

年金事務所の管轄を超えた変更の場合

変更の事業所の所在地を管轄する年金事務所(旧社会保険事務所)

 

届出方法・提出方法

「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届」に所定の添付書類を添付したうえ、管轄の年金事務所に持参または郵送により提出して行う。

 

届出に必要なもの(必要書類等)

届出書
「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届」

「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届」という所定の書式・様式がある。

書式・様式は口でもらえるが、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできる。

 

添付書類・提示書類など
会社などの法人場合

※1登記事項証明書は作成60日以内のものが必要となる。

※2事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は、賃貸借契約書のコピーなど事業所所在地の確認できるものを添付する。この場合登記事項証明書写しは不要である。
ただし、事業所の名称も変更となった場合には、登記事項証明書写しも必要となる。

 

個人事業主場合
  • 事業主の住民票の写し(事業所の所在地の変更の場合
  • 公共料金の領収書のコピー等(事業所の名称の変更の場合

 

届出・提出の期間(期限・期・日数)

提出期限があり、「事実発生から5日以内」とされている。

 



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