事業所の所在地または名称に変更などがあった場合―健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届―手続き―書面申請
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届の書面申請の手続き・方法・仕方・手順
事業所の所在地または事業所の名称に変更などがあった場合には、管轄の年金事務所に対して、健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称・名称変更届という手続きが必要となる。
このページでは、この手続きを書面で行う方法について整理する。
届出者・提出者
事業主
届出先・提出先
同一の年金事務所管轄内における変更の場合
事業所の所在地を管轄する年金事務所(旧社会保険事務所)
年金事務所の管轄を超えた変更の場合
変更前の事業所の所在地を管轄する年金事務所(旧社会保険事務所)
届出方法・提出方法
「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届」に所定の添付書類を添付したうえ、管轄の年金事務所に持参または郵送により提出して行う。
届出に必要なもの(必要書類等)
届出書
「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届」
「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届」という所定の書式・様式がある。
書式・様式は窓口でもらえるが、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできる。
添付書類・提示書類など
会社などの法人の場合
※2事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は、賃貸借契約書のコピーなど事業所所在地の確認できるものを添付する。この場合、登記事項証明書の写しは不要である。
ただし、事業所の名称も変更となった場合には、登記事項証明書の写しも必要となる。
個人事業主の場合
届出・提出の期間(期限・時期・日数)
提出期限があり、「事実発生から5日以内」とされている。
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