住所変更の場合―被保険者住所変更届
被保険者住所変更届とは
被保険者住所変更届の定義・意味・意義
被保険者住所変更届(ひほけんしゃじゅうしょへんこうとどけ)とは、公的保険の被保険者が住所を変更した場合に保険者に対して行う届出をいう。
国民健康保険・国民年金の場合
国民健康保険の被保険者が同一市区町村内で住所変更した場合に市区町村の役所の窓口で行う手続き、または国民年金の被保険者が他の市区町村に住所変更した場合に住所変更後の市区町村の役所の窓口で行う手続きが被保険者住所変更届である。
国民健康保険においては、他の市区町村に住所変更する場合には、住所変更ではなく、脱退(変更前の住所地の市区町村)・加入(変更後の住所地の市区町村)の手続きとなる。
また、国民年金においては、同一市区町村内で住所変更する場合には、転居届(同一市区町村内での住民票の移動手続き)をすれば自動的に国民年金の住所変更も行われることがほとんどで、手続きは不要である
そして、他の市区町村に住所変更する場合にも、住民票の移動の手続きの場合とは異なり、転出届のような変更前の住所地の市区町村での手続きは不要である。
健康保険・厚生年金の場合
全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌の健康保険または厚生年金保険に加入している被保険者、つまり、従業員等は、住所を変更した場合は、速やかに変更後の住所を事業主に申し出なければならない。
この従業員の住所変更の申出があった場合に、事業主が事業所を管轄している年金事務所に対して行う手続きが被保険者住所変更届である。
被保険者住所変更届の趣旨・目的・役割・機能
健康保険・厚生年金の場合
以前は、旧社会保険事務所では、従業員の住所については把握していなかった。
しかし、平成9年1月から基礎年金番号制度が実施されたことにともない、従業員の住所についてもこれを把握するため、変更があった場合には届出が必要となった。
また、本届出が正確になされていない場合、「ねんきん定期便」が届かないおそれもある。
被保険者住所変更届の根拠法令・法的根拠・条文など
健康保険・厚生年金の場合
健康保険法施行規則・厚生年金保険法施行規則
健康保険法施行規則
(協会が管掌する健康保険の被保険者の住所変更の申出)
第三十六条の二 協会が管掌する健康保険の被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。
(協会が管掌する健康保険の被保険者の住所変更の届出)
第二十八条の二 協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主は、第三十六条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。…
厚生年金保険法施行規則
(被保険者の住所変更の申出)
第六条の二 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。
(被保険者の住所変更の届出)
第二十一条の二 事業主(船舶所有者を除く。)は、第六条の二の規定による申出を受けたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書又は記録した磁気ディスクを機構に提出しなければならない。
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