[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


登記簿等の公開―登記事項証明書(登記簿謄本・登記簿抄本)・印鑑証明書


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登記事項証明書(旧登記簿謄本・登記簿抄本)や印鑑証明書について取り扱います。

当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 10 ページあります。

  1. 登記簿等の公開

    登記簿等の公開とは、登記所が、不動産登記に関する書面(登記事項証明書、地図等の写し、登記簿の付属書類)、商業登記に係る書面(登記事項証明書(代表者事項証明書を含む)、登記事項要約書、登記簿の付属書類、会社等法人の印鑑証明書)を交付する、または閲覧に供することをいう。
  2. 登記簿等の公開―登記事項の証明書①―登記事項証明書

    登記事項証明書とは、登記所において、登記簿に記録されている事項の全部または一部を証明するためにプリンタ出力により発行される文書をいう。従来の登記簿謄本または登記簿抄本に相当する。ただし、登記事項証明書のことをいまだ登記簿謄本などと呼んでいる場合も多くある。現在は全国の登記所がコンピュータ化され、登記簿謄本から登記事項証明書に切り替わっている。
  3. 登記簿等の公開―登記事項の証明書②―登記簿謄本

    登記簿謄本とは、従来、登記簿(紙の帳簿)に記載されている事項の全部を証明するために原本の写し(コピー)により発行されていた書面をいう。現在の履歴事項全部証明書(登記事項証明書の一種)に相当する。
  4. 登記簿等の公開―登記事項の証明書②―登記簿抄本

    登記簿抄本とは、従来、登記簿(紙の帳簿)に記載されている事項の一部を証明するために原本のコピーにより発行されていた書面をいう。現在の履歴事項一部証明書(登記事項証明書の一種)に相当する。
  5. 登記簿等の公開―法人の印鑑証明書

    (複製)法人の印鑑証明書とは、会社等の法人の代表者が登記所に登録している印鑑(いわゆる会社の実印・代表者印)の印鑑証明書をいう。法人の印鑑証明書自体には有効期限はないが、提出先が発行日から3カ月または6カ月以内等の有効期限を設定している場合が多い。
  6. 登記簿等の公開―法人の印鑑証明書の取り方

    (複製)銀行で法人口座を開設したり、官公署へのさまざまな届出をしたり、商業登記・不動産登記の申請をしたりする場合など、さまざまな場面で会社の実印(代表者印)の印鑑証明書が必要になる。この印鑑証明書を取るための手続きが印鑑証明書の交付の申請である。会社代表者本人(または、その代理人)だけが申請できる。申請先は、登記所である。
  7. 登記簿等の公開―法人の印鑑証明書の取り方―手続き

    (複製)法人の印鑑証明書の取り方は、大別すると、登記所の窓口で行う方法とオンラインによる方法の2つがある。このうち登記所の窓口で行う方法には、さらに①法務局等の窓口で申請書を提出する方法②法務局等の窓口に設置されている登記事項証明書等発行請求機を利用する方法③法務局等の窓口に郵送により申請書を提出する方法の3つの方法がある。
  8. 登記簿等の公開―法人の印鑑証明書の取り方―手続き―登記所の窓口経由―①窓口で申請書を提出する方法

    (複製)登記所の窓口で行う方法のうち、窓口で申請書を提出する方法は、印鑑証明書交付申請書を作成して、印鑑カードとともに、法務局等の窓口に提出して行う。
  9. 登記簿等の公開―法人の印鑑証明書の取り方―手続き―登記所の窓口経由―②窓口で登記事項証明書等発行請求機を利用する方法

    (複製)登記所の窓口で行う方法のうち、窓口で登記事項証明書等発行請求機を利用する方法では、登記事項証明書等発行請求機(銀行のATMのような機器)が設置されている法務局の窓口に直接出向いて、同機器のタッチパネル操作で必要な情報を入力して、印鑑証明書を請求する。
  10. 登記簿等の公開―法人の印鑑証明書の取り方―手続き―登記所の窓口経由―③郵送で申請書を提出する方法

    (複製)会社等の法人の代表者の印鑑証明書については、所定の申請書を作成して、返信用の郵便切手を貼付した返信用封筒と印鑑カードを同封したうえ、これを郵送することにより交付申請できる。手続きは簡単である。



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