登記簿等の公開―登記事項の証明書②―登記簿謄本
登記簿謄本とは
登記簿謄本の定義・意味・意義
登記簿謄本(とうきぼとうほん)とは、従来、登記簿(紙の帳簿)に記載されている事項の全部を証明するために原本の写し(コピー)により発行されていた書面をいう。
現在の履歴事項全部証明書(登記事項証明書の一種)に相当する。
ただし、履歴事項全部証明書のことを登記簿謄本と呼んでいる場合もまだ多くあるようである。
登記簿謄本の趣旨・目的・役割・機能
登記事項の証明
登記簿謄本は登記簿に記載されている事項を証明するために使用される。
登記簿謄本の経緯・沿革・歴史など
従来は登記簿謄本が登記簿の証明書として使用されていた。
しかし、登記事務がコンピュータ化され、登記簿謄本に代わって、プリンタ出力により発行される履歴事項全部証明書が使用されるようになった。
ただし、このコンピュータ化は漸次行われたので、登記事務がまだコンピュータ化されていない登記所(ブック庁と呼ばれた※)においては登記簿謄本が交付されていた。
※これに対して、登記事務がコンピュータ化された登記所はコンピュータ庁と呼ばれた。
つまり、紙の帳簿である登記簿の全部または一部をコピーしたものが登記簿謄本または登記簿抄本で、コンピュータからプリンタで出力されたものが登記事項証明書という関係にあった。
現在では全国すべての登記所がコンピュータ化され、登記簿謄本から履歴事項全部証明書に切り替わっている。
登記簿謄本の位置づけ・体系
登記簿謄本は、いわゆる「登記簿の写し」として登記所で交付されていたもののなかで、もっとも一般的なものである。
登記簿の記載の全部または一部をコピーして登記簿謄本または登記簿抄本が発行される。
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