登記簿等の公開―登記事項の証明書②―登記簿抄本
登記簿抄本とは
登記簿抄本の定義・意味・意義
登記簿抄本(とうきぼしょうほん)とは、従来、登記簿(紙の帳簿)に記載されている事項の一部を証明するために原本のコピーにより発行されていた書面をいう。
現在の履歴事項一部証明書(登記事項証明書の一種)に相当する。
登記簿抄本の趣旨・目的・役割・機能
登記事項の証明
登記事項に関する証明書としては登記簿謄本がもっとも一般的なものであったが、用途・提出先によっては登記簿抄本ですむ場合もあった。
登記簿謄本の経緯・沿革・歴史など
従来は登記簿謄本や登記簿抄本が登記簿の証明書として使用されていた。
しかし、登記事務がコンピュータ化され、登記簿謄本や登記簿抄本に代わって、プリンタ出力により発行される登記事項証明書が使用されるようになった。
ただし、このコンピュータ化は漸次行われたので、登記事務がまだコンピュータ化されていない登記所(ブック庁と呼ばれた※)においては登記簿謄本・登記簿抄本が交付されていた。
※これに対して、登記事務がコンピュータ化された登記所はコンピュータ庁と呼ばれた。
つまり、紙の帳簿である登記簿の全部または一部をコピーしたものが登記簿謄本または登記簿抄本で、コンピュータからプリンタで出力されたものが登記事項証明書という関係にあった。
現在では全国すべての登記所がコンピュータ化され、登記簿抄本から履歴事項一部証明書に切り替わっている。
登記簿抄本の位置づけ・体系
登記簿謄本や登記簿抄本は、いわゆる「登記簿の写し」として登記所で交付されていた。
登記簿の記載の全部または一部をコピーして登記簿謄本または登記簿抄本が発行される。
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