[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


役員報酬―変更


当カテゴリのコンテンツ

役員報酬の変更の手続きについて取り扱う。具体的には議事録の作成・保存といった内部的な手続きや税務署・年金事務所に対する届出などの外部的な手続きについて。

当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 4 ページあります。

  1. 役員報酬の変更―手続き

    役員報酬は、①定期同額給与②事前確定届出給与③利益連動給与の3つの場合に限り、それが不相当に高額部分の金額を除き、経費にする(損金算入する)ことができる。損金算入するための手続きは、会社の内部的な手続きと、税務署や年金事務所に対する外部的な手続きに大別できる。内部的な手続きとしては、株式会社では株主総会議事録または取締役会議事録を、持分会社では同意書や決定書の作成・保存が必要となる。外部的な手続きとしては税務署に対する手続きと年金事務所に対する手続きがある。
  2. 役員報酬の変更―手続き―税務署―定期同額給与の場合

    定期同額給与の場合、役員報酬の変更時期は、原則として、決算日から3カ月以内である。ただし、①臨時改定事由がある場合②業績悪化改定事由がある場合は、例外的に役員報酬の変更時期に制限はない。税務署への特別の届出は不要であるが、株式会社では株主総会議事録または取締役会議事録を、合同会社などの持分会社では同意書や決定書が作成・保存されていることが必要である。
  3. 役員報酬の変更―手続き―税務署―事前確定届出給与の場合―事前確定届出給与に関する届出

    (複製)事前確定届出給与に関する届出とは、役員給与(簿記上の役員報酬)について、事前確定届出給与にしている場合に必要とされる手続きをいう。つまり、事前確定届出給与に関する届出は、役員給与を損金算入するために必要とされる手続きとなる。会社設立後に行う手続きのひとつであるとともに、役員報酬の変更の手続きのひとつでもある。
  4. 役員報酬の変更―手続き―年金事務所

    役員報酬に著しい変動があった場合には、一定の条件を満たしているときに限り、次の算定基礎届を待たずに、社会保険料の改定=随時改定が行われることになり、そのための所定の届出=月額変更届が必要となる。



当カテゴリのサイトにおける位置づけ

プライバシーポリシー