手続き(申請・届出)・内容証明郵便など(ケーソルーション)

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役員報酬の変更―手続き―税務署―定期同額給与の場合


定期同額給与の手続き・方法・仕方・手順

役員報酬とは、取締役、監査役など会社役員に対して、その職務執行の対価として支払われる役員給与のうち、定期的に支払われる報酬給与)をいう。

役員賞与や退職給与は含まれない。

役員報酬 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)

この役員報酬には、いわゆる「お手盛り」や租税回避の弊害を防止するため、会社法や法人税法でさまざまな制限が設けられている。

このうち、法人税法上の制限としては、損金算入できる役員報酬が次の3つに限定されている。

  1. 定期同額給与
  2. 事前確定届出給与
  3. 利益連動給与

損金算入できる役員報酬の種類・役員報酬の決め方

役員報酬の変更が問題となるのは、このうち、主に定期同額給与についてである。

定期同額給与とは、原則として、支給期が定期的(1カ月以下)で、その事業年度の各支給期に同額で支給される給与をいう。

このページでは、定期同額給与としている場合役員報酬の変更の手続きについて整理をする。

役員報酬の変更

原則―通常改定―決算日から3カ月以内

定期同額給与とは、定期的(1カ月以下)に同額で支給される給与をいうが、決算日から3カ月以内に、株主総会等で役員報酬の変更を決定し、変更の各支給期における支給額が同額である場合も、定期同額給与として扱われる。

したがって、役員報酬の変更期は、原則として、決算日から3カ月以内ということになる。

この期間を過ぎて役員報酬を変更しても、次に述べる特別の事由がない限り、その増額分ないしは減額分は、損金算入に影響を与えない。

例外―特別の事由がある場合―制限なし
臨時改定事由がある場合

その事業年度において、役員の職制上の地位の変更や職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(=臨時改定事由と呼ばれます)によりされたその役員に係る報酬額の変更も、定期同額給与として扱われる。

この場合役員報酬の変更期に制限はない。

業績悪化改定事由がある場合

その事業年度において、その法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(=業績悪化改定事由といいます)によりされた、定期給与の額の減額も、定期同額給与として扱われる。

この場合役員報酬の変更期に制限はない。

届出方法・提出方法

定期同額給与については、税務署への特別の届出は不要である。

ただし、役員報酬の変更を決定した記録(文書)が作成・保存されていることが必要となる。

具体的には、株式会社では、株主総会議事録または取締役会議事録を、持分会社では同意書や決定書がこれに相当する。

日、税務調査があった場合議事録等が作成・保存されていないときは、損金算入が否認される可能性がある。

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