役員報酬の変更―手続き
役員報酬を損金算入するための手続き・方法・仕方・手順
法人税法上、役員報酬は、次に掲げる3つのいずれかに該当する場合に限り、それが不相当に高額部分の金額を除き、経費にする(損金算入する)ことができるとされている。
この役員報酬の種類によっては、特別な手続き等が必要となる場合もある。
このページでは、損金算入できる役員報酬に関する手続き等について整理をする。
手続きは、会社の内部的な手続きと、税務署や年金事務所に対する外部的な手続きに大別できる。
内部的な手続き
役員報酬の変更は、株式会社では株主総会または取締役会で、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)では原則として社員の過半数の同意で決定する。
したがって、株式会社では株主総会議事録または取締役会議事録を、持分会社では同意書や決定書の作成・保存が必要である。
また、定款で役員報酬を決めている場合には、定款変更手続きも必要となる。
なお、持分会社の同意書や決定書の取り扱いの問題については、合同会社の例であるが、次のページが参考になる。
外部的な手続き
税務署に対する手続き
1.定期同額給与の場合
株主総会議事録等
定期同額給与とは、支給時期が定期的(1カ月以下)で、その事業年度の各支給時期に同額で支給される給与をいう。
定期同額給与については、税務署への届出は不要である。
ただし、定期同額給与の決定をした記録である株主総会議事録や取締役会議事録、あるいは、同意書や決定書はきちんと作成・保存しておく必要がある。
議事録等がなければ、損金算入は否認される可能性があるからである。
定期同額給与の手続きの詳細については、次のページを参照。
2.事前確定届出給与の場合
事前確定届出給与に関する届出
事前確定届出給与とは、所定の時期に確定額を支給する定めにもとづいて支給する給与で、事前に所轄税務署に届出をしたものをいう。
したがって、事前確定届出給与の場合は、税務署への事前届出の手続き、すなわち、「事前確定届出給与に関する届出」と呼ばれる手続きが必要となる。
この事前届出の手続きをしていない場合、損金算入は否認される。
「事前確定届出給与に関する届出」の手続きの詳細については、次のページを参照。
3.利益連動給与の場合
利益連動給与とは、役員に対して利益に関する指標を基礎として算定される給与をいう。
利益連動給与については、税務署への届出は不要である。
ただし、利益連動給与として損金算入が認められるためには、同族会社以外の法人であることなど所定の要件があり、主として上場企業などが対象となる。
年金事務所に対する手続き
社会保険料の関係で、役員報酬を変更した結果、標準報酬月額表で、それまでの標準報酬月額の等級と2等級以上の差が生じた場合は、随時改定の手続きが必要になる。
手続きは役員報酬が変更した月の3カ月後の給与支給日の翌日から、速やかに行うこととされている。
随時改定の手続き・手順・方法・仕方―健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
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