役員報酬の変更―手続き―年金事務所
役員報酬を変更した場合における年金事務所に対する手続き
この役員報酬・従業員給与の変動は、原則としては、毎年1回、7月に行う算定基礎届(定時決定)により、社会保険料に反映されることになる。
ただし、役員報酬・従業員給与に著しい変動があった場合には、一定の条件を満たしているときに限り、次の算定基礎届を待たずに、社会保険料の改定=随時改定が行われることになり、そのための所定の届出=月額変更届が必要となる。
随時改定
標準報酬月額表で、それまでの標準報酬月額の等級と2等級以上の差が生じたときには、随時改定が行われる。
随時改定とは、昇給・減給などで、毎月決まってもらう給料の部分(固定的賃金)が大幅に変わった場合(従前と比較して2等級以上の差)、臨時に標準報酬を決め直すことをいう。
これに対して、2等級以上の差が生じない変更であれば、定時決定として、通常どおり、算定基礎届(正式名称:健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)をすれば足りる。
随時改定の要件・条件
随時改定が必要となる要件・条件は、それまでの標準報酬月額の等級と2等級以上の差が生じたことも含め、全部で3つある。
詳細については、次のページを参照。
随時改定の手続き―健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
随時改定をするには、月額変更届(正式名称:健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)をする必要がある。
月額変更届は、年金事務所(旧社会保険事務所)に「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」という届出書を提出して行う。
基本的には、従業員の場合も役員の場合も基本的には同じ手続きであるが、添付書類が若干異なってくる。
月額変更届の詳細については、次のページを参照。
随時改定の手続き・手順・方法・仕方―健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
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