社会―基本手続き―住所
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住所とその2つの表記方法である住居表示と地番について取り扱う。
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住所
住所とは、民法上は各人の生活の本拠をいう。住所―表記―住居表示
住居表示とは、「住居表示に関する法律」に基づき、市街地にある住所・居所または事務所・事業所等の施設の所在場所を表示することをいう。住所―表記―住居表示―方法―街区方式
街区方式とは、区域を道路・鉄道などの線路その他の恒久的な施設または河川・水路等によつて区画した地域(=街区)につけられる街区符号(◯番)と当該街区内にある建物その他の工作物につけられる住居表示のための住居番号(◯号)を用いて表示する方法をいう。住所―表記―住居表示―手続―申請
住居表示の申請方法は、所定の申請書に必要事項を記入したうえ必要な添付書類等を添付して、直接窓口に提出して行う。住所―表記―地番
地番とは、不動産登記法上、登記簿に登録するために一筆の土地ごとに付けた番号をいう。「住居表示に関する法律」による住居表示が実施されていない「区域」では、住所の表記にも用いられる。
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