住所―表記―住居表示
住居表示とは
住居表示の定義・意味など
住居表示(じゅうきょひょうじち)とは、「住居表示に関する法律」に基づき、市街地にある住所・居所または事務所・事業所等の施設の所在場所を表示することをいう。
住居表示に関する法律
(住居表示の原則)
第二条 市街地にある住所若しくは居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所(以下「住居」という。)を表示するには、都道府県、郡、市(特別区を含む。以下同じ。)、区及び町村の名称を冠するほか、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
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住居表示の位置づけ・体系(上位概念等)
住所
住居表示が実施されている「区域」については、住所等は住居表示(◯番◯号)で表記される。
なお、住居表示が実施されていない「区域」については地番(◯番地◯)で表記される。
住居表示はそれまでの複雑な町名地番を機械的・合理的なものに整理するために実施される。
ただし、住居表示制度の導入により各地で由緒ある地名が廃止されたため、反対運動も少なくない。
小学館 『日本大百科全書』
住居表示の方法
住居表示には次の2つの方法がある(住居表示に関する法律第2条)。
- 街区方式
- 道路方式
道路方式は欧米では一般的であるが、日本ではなじまないとして実際には採用されず、街区方式が一般的となっている。
小学館 『日本大百科全書』
住居表示の手続き
住居表示の申請
住居表示実施区域内において、建物を新築または建て替えをしたときと増築等により玄関の位置が変わるときは、住居表示の申請が必要になる。
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