住所―表記―住居表示―手続―申請
住居表示の申請手続き
住居表示実施区域内において、建物を新築または建て替えをしたときと増築等により玄関の位置が変わるときは、住居表示の申請が必要になる。
申請方法は、所定の申請書に必要事項を記入したうえ必要な添付書類等を添付して、直接窓口に提出して行う。
申請先(場所)
申請先は各市区町村の担当窓口(たとえば、市民課など)である。
代理の可否
住居表示の申請は代理人が行うことができる。
必要なもの(必要書類等)
申請書
所定の様式が窓口にある。また、市区町村のホームページからダウンロードすることもできる。
添付書類・提示書類その他持参するもの等
たとえば、次のような書類等を添付する。
- 建築確認書類一式
- 確認済証
- 平面図
- 配置図など
- 本人確認書類(運転免許証など)
費用・手数料・料金
無料。ただし、必要書類に費用がかかる場合がある。
住居表示に関する法律
(手数料その他の徴収金に関する特例)
第七条 第三条第一項及び第二項の規定による住居表示の実施並びに第四条の規定による街区符号、道路の名称又は住居番号の設定、変更又は廃止に伴う公簿又は公証書類の記載事項で住居の表示に係るものの変更の申請については、法令の規定により当該申請をする者の負担とされている手数料その他の徴収金は、当該法令の規定にかかわらず、徴収しない。
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